遺贈によるご寄付
遺贈によるご寄付について
遺言により、御自身の築かれた財産の一部または全部を相続人以外の人や団体に遺すことを「遺贈」といいます。遺言によって具体的に遺産の受取人を指定することで、従来の慣習にとらわれずに御自身の希望を実現することができます。
こうした制度を用いて、卒業生?在校生のご父母?教職員?一般篤志家の方々が所有されている財産を、将来遺贈の形でご寄付いただき、実践女子学園の充実発展のために遺し、ご支援いただくことができます。なお、本学園へ財産の遺贈をいただいた分については、原則として相続税は課税されません。
(また、遺贈によらない場合でも、相続人が相続財産を申告期限までに実践女子学園に寄付した場合には、同様に相続税は課税されません。)
本制度へのご理解とご活用をお願いいたします。
遺贈による寄付制度の仕組み
【遺贈によるご寄付をお考えの方】
相談?申し入れ
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【経営企画部経営企画課】
三井住友信託銀行を紹介
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【三井住友信託銀行】
遺言書作成に関する無料相談
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遺言書の作成
※遺言書の作成?保管?執行には信託銀行の所定の費用がかかります。
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遺言書の保管?管理
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遺言執行(ご逝去の通知を受け次第、遺言の内容を執行します)
↓ 遺贈 ↓ 遺産配分
【実践女子学園】 【相続人?受贈者】
ご遺志に従い、本学園の教育研究活動等に
大切に活用させていただきます。
ご相談?お問合せ先
学校法人実践女子学園 経営企画部経営企画課
〒191-8510 東京都日野市大坂上4-1-1
電話 042-585-8937(受付時間:月~金 9:00~17:00)
e-mail bokin@jissen.ac.jp