個人を対象とする所得税寄付金控除の御案内
平成23年度税制改正により、 「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が施行され、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が、一定の要件を満たした学校法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除ができるようになりました。
実践女子学園は、平成23年12月9日に文部科学省より「税額控除に係る証明書」の発行を受け、これまでの「所得控除」に加え、新たに「税額控除」の適用が受けられるようになりました。(対象は平成23年1月1日以降のご寄付となります。)
寄付者ご自身が「税額控除」と「所得控除」のどちらか一方の制度を選択し、ご利用いただくことになります。
なお、確定申告に係る詳細につきましては、最寄りの税務署にお問い合わせください。
税額控除(平成23年度の税制改正による新制度)
[寄付金額(総所得の40%が限度)-2,000円]×40%を所得税額から控除
※控除額は、所得税額の25%が限度
- 寄付金額を基礎にした控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口の寄付者にも減税効果が大きくなります。
- 本学園よりお送りする「寄付金受領書」と「税額控除に係る証明書(写)」を添付して、確定申告を行ってください。
所得控除
寄付金額(総所得の40%が限度)-2,000円を課税所得から控除
- 所得控除を行った後に、税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方に減税効果が大きくなります。
- 本学園よりお送りする「寄付金受領書」と「特定公益増進法人であることの証明書(写)」を添付して、確定申告を行ってください。
お問合せ先
学校法人実践女子学園 経営企画部経営企画課
〒191-8510 東京都日野市大坂上4-1-1
電話 042-585-8937(受付時間:月~金 9:00~17:00)
e-mail bokin@jissen.ac.jp