法人?団体の方
法人の皆様へ
法人が実践女子大学に対して行った寄付金につきましては、法人税法に基づき、当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入に当たっては、
(1)受配者指定寄付金(寄付金全額を損金算入できる)
(2)特定公益増進法人に対する寄付金(寄付金の一定額まで損金算入できる)
の2種類がございます。
(1)受配者指定寄付金制度について
受配者指定寄付金制度とは、日本私立学校振興?共済事業団が、私立学校の教育研究の発展に寄与するために、寄付者(企業等)からの寄付金を受け入れ、これを寄付者が指定した学校法人へ配付するものです。寄付を行う法人は、この制度を利用することにより、寄付金全額を損金算入することができます。
受配者指定寄付の手続には、本学園が指定する寄付金ごとの申込書に加え、日本私立学校振興?共済事業団宛の所定の寄付申込書が必要になります。
本制度の利用をお考えの方、本制度の詳細をお知りになりたい方は、問合せ先までご連絡ください。
(2)特定公益増進法人に対する寄付金
法人が実践女子大学に寄付された場合、特定公益増進法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金として算入できます。
この寄付金による損金算入は、本学発行の「寄付金受領書」と「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きができます。 両書類は、寄付金が本学に入金され次第お送りいたします。
◆損金算入限度額の計算方法◆
損金算入限度額=(①資本基準額+②所得基準額)×1/2
①資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12月×3.75/1000
②所得基準額=当期所得金額×6.25/100
計算例 資本基準額2,000万円、所得基準額1,400万円、1年決算法人の場合
(2,000万円×12/12×3.75/1000+1,400万円×6.25/100)×1/2=475,000円
※上記限度額を超えた金額は、一般寄附金の損金算入限度額まで損金算入できます。
お問合せ先
学校法人実践女子学園 経営企画部経営企画課
〒191-8510 東京都日野市大坂上4-1-1
電話 042-585-8937(受付時間:月~金 9:00~17:00)
e-mail bokin@jissen.ac.jp