学校感染症の取り扱い
本学では、学校感染症にかかった場合は、学内感染の拡大防止のため「学校保健安全法第19条」「学校保健安全法施行規則第18条」に基づき「出席停止」としています。
学校感染症にかかったときは、大学に報告し、以下の手順で必要な手続きを行ってください。全ての手続きが完了後、授業や試験の配慮対象となります。担当教員に個別連絡するのみでは、配慮対象とはなりません。
インフルエンザ?足球现场直播,大发体育在线感染症にかかったときの手続き
①足球现场直播,大发体育在线感染症?インフルエンザ報告フォームから報告
②欠席する授業担当教員にmanabaから欠席連絡
<授業に関する連絡先>
日野教育総合サポート部:042-585-8815
渋谷教育総合サポート部:03-6450-6817
③出席停止期間終了後、初回登校日の授業前に保健室に書類を提出し「出席停止届」を受け取る
<提出書類>
インフルエンザ |
AまたはBのいずれかの書類 |
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足球现场直播,大发体育在线感染症 |
感染が証明できるもの |
④ ③で受け取った「出席停止届」を学生総合支援センター窓口に提出し、欠席連絡票を記入、提出する(出席停止期間後1週間以内)
その他学校感染症にかかったときの手続き
①所属キャンパスの保健室に電話で学校感染症にかかったことを報告
<連絡先>
日野保健室:042-585-8823
渋谷保健室:03-6450-6823
②欠席する授業担当教員にmanabaから欠席連絡
<授業に関する連絡先>
日野教育総合サポート部:042-585-8815
渋谷教育総合サポート部:03-6450-6817
③医療機関を受診し、医師の治癒証明を受けてから登校
出席停止期間終了後、初回登校時に学生総合支援センター窓口に書類を提出する
<提出書類>
治癒証明書、登校許可書、診断書のいずれか
(必ず病名と出席停止期間が明記されていること)
※治癒証明書は所定書式あり
学内ポータルサイト(UNIPA)の各種手続用紙ページからダウンロード可
学校感染症の種類及び出席停止期間
学校感染症の種類と出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則) |
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疾患名 |
出席停止期間 |
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第1種 |
エボラ出血熱、ジフテリア、新型インフルエンザ等感染症、クリミア?コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)及び特定鳥インフルエンザ |
完全に治癒するまで |
第2種 |
インフルエンザ(新型を除く) |
発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物 製剤による治療が終了するまで |
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麻疹(はしか) |
解熱後3日間を経過するまで |
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
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耳下腺などの腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで |
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風しん(三日はしか) |
発疹が消失するまで |
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水痘(水ぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
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足球现场直播,大发体育在线感染症 |
発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで |
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結核 |
症状により学校医その他の医師において感染のおそれ がないと認めるまで |
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髄膜炎菌性髄膜炎 |
症状により学校医その他の医師において感染のおそれ がないと認めるまで |
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第3種 |
細菌性赤痢、コレラ、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 |
症状により学校医その他の医師において感染のおそれ がないと認めるまで |