知的財産ポリシー
実践女子大学?実践女子大学短期大学部 知的財産ポリシー
(2018年3月24日制定)
実践女子大学?実践女子大学短期大学部(以下「本学」といいます。)は、「女性が社会を変える、世界を変える」という建学の精神に基づき、社会の発展に貢献するため、教育?研究活動を通じて、学術?文化の成果の創造を行っています。
本学教職員等が教育?研究活動及び社会連携活動を通して得られる知的財産の創出、保護?管理及び活用に関する基本方針として、知的財産ポリシー(以下「本ポリシー」といいます。)を次のとおり定め、文化?産業の発展に寄与します。
(対象者)
1.本ポリシーの対象者は次のとおりとし、以下「本学教職員等」と称します。
①本学の専任教職員
②研究等の成果としての発明等について、本学との間で契約を交わしている研究員及び学生
③その他、任用にあたって職務発明等に関する契約を交わしている者
(対象とする知的財産)
2.本ポリシーの対象とする知的財産は、次のとおりとします。
①特許権の対象となる発明
②実用新案権の対象となる考案
③意匠権の対象となる意匠
④著作権の対象となる著作物
⑤研究成果有体物
⑥不正競争防止法において保護対象となるノウハウ等の営業秘密
⑦その他、人間の創造的活動により生み出されるもの
(知的財産及び知的財産権の取り扱い)
3.本学は、第三者が保有する知的財産及び知的財産権を十分に尊重するとともに、本学教職員等又は第三者が保有する知的財産及び知的財産権を取扱う場合は、本ポリシー、学内の関連諸規定及び法令の定めるところに従って、適切に処理します。
(権利の帰属及び承継)
4.本学教職員等による職務発明等は、原則として本学に帰属するものとします。ただし、職務発明等に該当しないと判断されたときはこの限りではありません。
また、知的財産の本学への承継にあたっては、権利化の可能性、将来の活用性、本学としての必要性等を十分考慮して判断し、承継後は、最大限有効活用し、社会貢献に努めます。
(発明者への利益の還元)
5.本学が承継した知的財産権の運用又は処分によって本学が対価を得たときは、学内規定に基づき、適切に発明者に還元します。
(社会連携活動における知的財産及び知的財産権)
6.社会連携活動によって得られた知的財産及び知的財産権は、原則として社会連携活動の相手方と共有し、その内容については契約等において定めるものとします。
(守秘義務)
7.本学教職員等が創出した知的財産の取り扱いに携わるすべての者は、知的財産の内容その他知的財産に関する事項について、必要な期間中、秘密を保持する義務を負います。
(体制整備)
8.本学は、承継した知的財産及び知的財産権を適切に保護?管理し、活用するための体制を整備し、その体制の下で保護?管理及び活用に努めます。また、本ポリシーを適用するために必要な規約を整備します。