利益相反マネジメントポリシー
実践女子大学?実践女子大学短期大学部 利益相反マネジメントポリシー
(2018年3月24日制定)
実践女子大学?実践女子大学短期大学部(以下「本学」といいます。)は、「女性が社会を変える、世界を変える」という建学の精神に基づき、教育?研究活動に取り組んできました。それらの教育?研究活動の成果を社会に還元するために、本学では社会連携活動を積極的に推進しています。
しかし、社会連携活動を進める中で、本学や教職員が外部から得る経済的利益と、教育?研究上の責務が衝突する状況(利益相反)が生じる可能性があり、それに対して適切に対応することが求められます。
ついては、利益相反に対応する基本的な方針として、利益相反マネジメントポリシー(以下「本ポリシー」といいます。)を次のとおり定め、教職員が安心して社会連携活動を行うことができる体制を整備し、社会への説明責任を果たします。
1.(1)本ポリシーにおいては、利益相反を次のとおり定義します。
①広義の利益相反
狭義の利益相反と責務相反を合わせた概念。
②狭義の利益相反
教職員又は本学が社会連携活動に伴って得る利益と、本学の教育?研究上の責任とが相反する状況
③個人としての利益相反
狭義の利益相反のうち、教職員個人が得る利益と、教職員個人の本学における教育?研究等の責任とが相反する状況
④本学(組織)としての利益相反
狭義の利益相反のうち、本学(組織)が得る利益と、本学(組織)の社会的責任とが相反する状況
⑤責務相反
教職員が兼業活動等により、企業等に対し負う職務遂行上の責任と、本学における職務遂行上の責任が両立しえない状況
(2)本ポリシーにおいては、利益相反の範囲を「利益相反(広義)」と定めます。
(利益相反マネジメントの基本的な考え方)
2.(1)本学は、教育?研究活動の成果を社会に還元させるために、社会連携活動を積極的に推進し、その際生ずる利益相反に関する社会への説明責任を果たし、教職員が社会連携活動を安心して推進できるよう組織的マネジメントを行います。
(2)本学は、教職員研修会等を通じて、本学の利益相反に関する考え方、利益相反マネジメントの体制及び手続き等を教職員に対して周知し、利益相反についての教育?啓発活動を実施します。(対象)
(対象)
3.本ポリシーの対象者及び対象事象は、次のとおりとします。
(1)対象者
①本学の専任教職員
②社会連携活動に関わる本学の契約職員及び臨時職員を含むすべての職員
(2)対象事象
①対象者が共同研究や受託研究又は奨学寄付金による研究に携わる場合
②対象者が自らの知的財産権を本学以外の第三者に譲渡又は使用許諾する場合
③対象者が設備又は物品を購入する場合
④対象者が共同研究相手先に出資する等、経済的利益を有する場合
⑤対象者が兼業等を行う場合
⑥社会連携活動に学生が参加する場合
⑦その他、対象者が外部から便益を供与される場合又は供与が想定される場合
(判断基準)
4.社会連携活動を推進する上で生じる利益相反の状態が、社会通念上妥当とされる範囲を逸脱し、本学の教育?研究活動の公正さに疑念を生じさせるか否かを、利益相反マネジメントの基本的な判断基準とします。
(マネジメント体制)
5.本学は、利益相反マネジメント体制を構築して運用するとともに、関係規約を整備します。