研究活動における不正行為防止の取り組み
実践女子大学および実践女子大学短期大学部では、「学校法人実践女子学園研究倫理規程」に定められた精神に則り、公正な研究活動に努めております。
学校法人実践女子学園研究倫理規程(抜粋)
(研究者の基本的責務)
第3条 研究者は、次の各号に掲げる事項を基本的責務とする。
(1)研究者は、個人の尊厳と人権を尊重し、学術研究の発展のため、良心と信念に従い誠実に行動をしなければならない。
(2)研究者は、研究者としての能力の向上を目指し、自己研鑚に努めなければならない。また、自らが関与する研究が一般社会や人々に与える影響を自覚して、研究計画立案にあたらなければならない。
(3)研究者は、法令、本規程及び学園の関連規程のほか、国際的に認められた規範、規約及び条約等を遵守しなければならない。
また、文部科学省による「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(2014年8月26日文部科学大臣決定)の制定を受けて、研究活動における不正行為の防止をより推進するため、「研究活動上の不正行為の防止及び対応に関する規程」および「研究活動上の不正行為の防止体制」を定めています。
※研究活動における不正行為とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、捏造、改ざん、盗用を指す。
これらの体制のもとで、本学は研究活動における不正行為の防止によりいっそう努めてまいります。
?告発?相談窓口?
学校法人 実践女子学園 総務部
電話番号 042-585-8800(ダイヤルイン)
E-mail somubu@jissen.ac.jp
※本学においては、窓口に通報又は告発を行った者の秘密は守られ、当該通報者等が特定されないよう十分な配慮を行います。