内部監査および公益通報
内部監査及び公益通報への取り組み
本学園では、学園理事長の下に内部監査室を設置しています。内部監査室では、内部監査に係る業務及び公益通報に関する業務を行っています。
内部監査に係る業務においては、学園の業務全般について、法令及び学園諸規程並びに社会規範等に則り適正に遂行されているかを、公正かつ客観的な立場で検討及び評価して、本学園の発展にとって有効な改善?改革案の助言及び提案を行っています。
また、公益通報者保護法に基づき、本学園の公益通報に関する体制を整備しました。公益通報とは、公益通報者(本学教職員、学園と契約関係にある労働者、本学学生)が、学園の役員、教職員及び学生の法令違反に関して内部監査室に通報?相談を行うことを言います。調査の結果、理事長が何等かの対処の必要性を認めた場合には、速やかに是正措置および再発防止策を講ずるものです。また、公益通報を行ったことを理由として、当該公益通報者に対して、解雇、減給その他不利益な取り扱いは行いません。
【本学園で制定している関係規程】
? 内部監査規程
? 学校法人実践女子学園公益通報に関する規程
?お問い合わせ?
学校法人 実践女子学園 総務部
電話番号 042-585-8800(ダイヤルイン)