公的研究費等の不正使用防止への取り組み
実践女子大学
実践女子大学短期大学部
学長 難波雅紀
実践女子大学および実践女子大学短期大学部では、「学校法人実践女子学園研究倫理規程」に定められた精神に則り、公的研究費等の適切な管理?使用に努めております。
学校法人実践女子学園研究倫理規程(抜粋)
(研究費の適切な管理)
第12条 研究者は、研究費が学生納付金、国?地方公共団体等からの補助金、その他の団体からの助成金、寄付金によって支えられていることに鑑み、適切かつ効率的に研究費を使用しなければならない。
2 研究者は、学園の規程に従って研究費の管理を行わなければならない。
3 研究者は、研究費が国費又は外部資金により賄われている場合は、学園の規程に加え、資金を提供した機関の定める手続きに従い研究費を管理しなければならない。
これと併せて、公的研究費等の管理?使用に携わる教職員の行動規範を定め、周知徹底することにより、不正使用防止のための意識向上を図っています。
また、文部科学省による「研究機関における公的研究費の管理?監査のガイドライン(実施基準)」(2014年2月18日改正)に則り、公的研究費等の適正な運営?管理および責任体制を確立するため、「公的研究資金の管理及び監査に関する規程」および「公的研究資金の管理?監督等責任体制」を定めています。
- 実践女子大学?実践女子大学短期大学部における公的研究資金の管理及び監査に関する規程 [PDF:220KB]
- 実践女子大学?実践女子大学短期大学部における公的研究資金の管理?監督等責任体制 [PDF:82KB]
以上の体制のもとで、本学では不正を発生させる要因に対応する具体的な不正防止計画を策定し、実施することにより不正の発生を未然に防ぐ取り組みを行っております。
また、公的研究資金に関する内部監査の取扱い内規を定め、コンプライアンスの確保に努めています。
取引先との癒着防止および誓約書の徴収について
研究費の適正な運営?管理のため、文部科学省「研究機関における公的研究費の管理?監査のガイドライン(実施基準)」に従い、一定以上の取引実績を有する取引先に対して、研究推進室から誓約書の提出を求めています。
誓約書には以下の内容を含んでいます。
?本学の規則等を遵守し、不正に関与しないこと
?内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧?提出等の要請に協力すること
?不正が認められた場合は、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議がないこと
?構成員から不正な行為の依頼等があった場合には通報すること
不正に関与した取引先への対処について
不正に関与した取引先への処分方針としては、「実践女子大学?実践女子大学短期大学部における公的研究資金の管理及び監査に関する規程」第32条に定めるとともに、「学校法人実践女子学園固定資産及び物品調達規程」第11条により、本学に「不利益を及ぼす行為をしたと認められるもの」として、一定期間もしくは以降の取引停止を定めています。
【公的研究費等の使用に関する相談窓口】
実践女子大学?実践女子大学短期大学部
研究推進室
電話番号 042-585-8821(日野)
03-6450-6825(渋谷)
【研究費の不正使用?研究活動の不正行為に関する通報窓口】
学校法人実践女子学園
総務部総務課
電話番号 042-585-8800
※本学においては、窓口に通報又は告発を行った者の秘密は守られ、当該通報者等が特定されないよう十分な配慮を行います。