教育プロジェクト設置に関する要綱 (平成28年1月27日制定)
目的
第1条 この要綱は、実践女子大学(大学院を含む。)及び実践女子大学短期大学部(以下「本学」という。)における新たな教育手法の開発や教育の発展に寄与する取組で、本学学生又社会人に対する講座等の実施を、企画?立案し実行するために設置する教育プロジェクトに関する必要な事項を定める。
構成及び運営
第2条 教育プロジェクトは、学部、学科、課程又はセンター(以下「学科等」という。)が主体となって設置する。
2 教育プロジェクトは、原則として教員をもって構成する。なお、必要に応じて複数学科等の教員並びに学外者を構成員とすることができる。
3 教育プロジェクトにプロジェクト?リーダー1名を置く。プロジェクト?リーダーは設置主体となる学科等の教員とする。
4 教育プロジェクトに、運営方針及びその内容を決定する運営委員会を置く。
5 前項の委員会は、教育プロジェクト構成員により構成し、委員会の開催等については教育プロジェクトが定めるものとする。
設置
第3条 教育プロジェクトの設置にあたっては、プロジェクト?リーダーが「教育プロジェクト設置計画書」(様式1)及び「教育プロジェクト予算執行計画書」(様式2)をもって所属学部長又は短期大学部長を経て、学長に申請する。
2 学長は、必要に応じて教育プロジェクトの設置を要請することができる。
3 設置申請は、原則として前年度10月末までに行うものとする。
4 教育プロジェクトの設置及び学園からの補助額は、大学短大協議会の審議を経て、常任理事会にて決定する。
設置期間
第4条 教育プロジェクトの設置期間は、3年間を限度とする。
2 設置された教育プロジェクトについては、年度ごとに大学短大協議会において活動実績等を確認し、常任理事会において継続の可否を決定する。
留意事項
第5条 教育プロジェクトの活動においては、次の点に留意する。
(1) 教育プロジェクトの事業の運営は、プロジェクト構成員が行うものとする。
(2) 必要に応じて、運営の補助に臨時職員(学生アルバイト等)を充てることができる。
起案?予算執行
第6条 教育プロジェクトの予算は、学園からの補助金及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 教育プロジェクトの予算執行は、学園の規程に則り、プロジェクトの設置主体である学科等において行う。
3 教育プロジェクトの予算執行において稟議決裁が必要な事案が生じた場合には、プロジェクト?リーダーが学科等の長又は主任と協議のうえ、学務部庶務課が起案を行う。
プロジェクトの事務
第7条 教育プロジェクトの事務は、プロジェクトの設置主体である学科等の責任において行う。
改廃
第8条 本要綱の改廃は、大学短大協議会の議を経て、常任理事会が決定する。
附 則
1 この要綱は、平成28年1月27日から施行する。
2 第3条第2項の補助額は、当分の間100万円を限度とする。
3 第3条第4項の規定にかかわらず、平成28年度の設置は平成28年2月末までに決定する。